高額医療費

高額医療費について 平成18年10月に改正されました。

高額な医療費を支払った自己負担額が高額で困った時、払戻しが受けられます。
限度額を超える時は、是日とも、申請してください。
過去2年間まで、さかのぼって申請することが出来ます。申請しないと戻ってきません。
今からでも間に合う方、直ぐに申請をしましょう。

一ヶ月(暦月)に掛かった医療費が対象になります。また、一年間で四回以上
高額医療費を支払ったら四回目からは限度額が下がります。

限度金額は、年齢、所得により変ります。上位所得者とは、平成18年10月からは診療月の標準報酬月額が
53万円以上の被保険者及びその被扶養者となります。標準報酬月額が53万円未満(一般所得者)で
それぞれ異なります。
また、医療機関が異なったり入院と通院については、それぞれ別計算となります。

70歳未満の方                                          平成18年10月改定
区 分
 一回〜三回目(自己限度額)
四回目以降
※1 上 位 所 得 者
150,000円+
(掛かった医療費−500,000円)*1%
83,400円
※2   一    般
80,100円+
(掛かった医療費−267,000円)*1%
44,400円
※3 住 民 税 非 課 税 者
35,400円
24,600円

70歳以上の方                                               平成18年10月改定
区 分
  外来
 個人ごと
 一回〜三回目(自己限度額)
四回目以降
※現 役 並み 所 得 者
44,400円
80,100円+
(掛かった医療費−267,000円)*1%
44,400円
   一    般
12,000円
44,400円
44,400円
※1 低 所 得 者
 住民税非課税者
 U
8,000円
24,600円
24,600円
※2 低 所 得 者
 住民税非課税者
 T
15,000円
15,000円
※ 現役並み所得を有する方とは、標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者及び
その70歳以上の被扶養者です。単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満であるときは申請により、
1割となります。 
※1  市(区)町村民税非課税者または低所得Uの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない
保険者とその被扶養者。 
※2  被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市(区)町村民税に係る総
所得金額等の金額がない場合、または低所得Tの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない場合。 

医療保険制度が改正について 社会保険事務所を参照ください。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html

平成19年4月改定
4月より、高額医療費控除の事前手続きが取れるようになりました。
今までは、入院した費用は一度全額支払いをして後日、健康保険に
申請すれば戻ってくる制度だったんですが、今年の四月より
入院時の高額支払いを事前に、届けて証明書を貰えば 限度額と
自己負担金(差額ベット、食事代等)を支払えばよい事になってます。


知恵
一年の間で、四回目から限度額が変る事を利用しましょう。、
通常、病院で貰うお薬は、医師の処方しだいで数ヶ月先まで貰えます。。
インターフェロンの自己注射で、一ヶ月45,000円掛かっていたとすれば、まとめて二ヶ月分
処方箋を貰い、90,000円の支払いをして、それを3回行い、四回目からは44,000円が限度額となる
裏技を使います。

一般所得者が一ヶ月45000円の薬を2ヶ月分(90,000円)処方してもらったら
80,100円+(90,000円−267,000円)*1%=78,330円(自己限度額)
90,000円−78,330円=11,670円(一回目から三回目戻ってくる金額)
四回目から
90,000円−44,400円=45,600円(四回目から戻ってくる金額)
これだけお得になります。
ただし、払い戻しが受けられるまで診療月から約3ヶ月ほどかかります。窓口の支払いは必要です。
高額療養費貸付制度もあります。支払いは計算後の金額だけで済む場合もあります。

毎月の支払いがここまで高くなることは少ないと思いますが、知っておくとお得になります。
これ以外にも、税金控除をすると税金が戻ってきます。忘れずに行ってください。
今回の改正は、高齢者には負担が大きくなることになりました。
保険料が毎年上がり、毎月の支払いも大きく負担となって行くようです。医療費の負担を少なくすることを
実践しましょう。ゼェネリック医薬品の利用も医療費を抑える手段です。



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